定款

特定非営利活動法人都市づくりNPOさいたま
定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本法人は、特定非営利活動法人都市づくりNPO さいたまと称する。ただし、登記上はこれを特定非営利活動法人都市づくりエヌピーオーさいたまと表示する。

(事務所)
第2条 本法人は、事務所を埼玉県さいたま市に置く。

(目的)
第3条 本法人は、さいたま市およびその周辺地域において、まちづくりに関する様々な課題に取り組むために、建築、土木、都市計画、環境、産業経済、等の専門的な立場から活動及び支援を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、第3条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類及び事業に関する事項)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)都市づくり、まちづくりに関する調査及び研究事業
(2)都市づくり、まちづくりに関する情報発信事業
(3)都市づくり、まちづくりに関する普及、人材育成事業
(4)都市づくり、まちづくりに関するコーディネート、ファシリテート事業
(5)市民のまちづくり、住まいづくり活動に対する支援事業
(6)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)
第6条 本法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同し、第5条の事業に協力しようとして入会した個人及び団体。
(2)その他の会員 理事会が別に規則において定めた会員

(入会)
第7条 本法人の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項の入会申込者が、第3条に定める本法人の目的に賛同し、第4条から第5条に定める活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。

(会費)
第8条 会員は、毎年一回年会費を納入しなければならない。
2 年会費の額は、別に理事会で定めるものとする。

(退会)
第9条 会員で本法人を退会しようとする者は、別に定める退会届を理事長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1)死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
(2)法人または団体が解散したとき
(3)会員が会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
(1)法令、本法人の定款または規則に違反したとき
(2)本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)
第11条 本法人は、会員がすでに納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員

(役員の種類および定数)
第12条 本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5 人以上30人以内
(2)監事 2 人以上5人以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人以上5人以内を副理事長とする。

(選任等)
第13条 理事および監事は、総会において正会員(団体にあってはその代表者)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、それぞれ2人を限度として、正会員以外の者を理事または監事に選任することは妨げない。
2  総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため理事または監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決によ り、これを選任することができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 理事長、副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
4 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第14条 理事長は、本法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本法人の財産の状況を監査すること。
(3)前二号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第15条 役員の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、第12条に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。ただし、理事会で選出された役員についてはこの限りではない。
5 第1項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とする。

(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の過半数の議決を経て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のために職務の執行に絶えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(報酬等)
第17条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2 項に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(アドバイザー)
第18条 本法人にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、学識経験者または本法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 アドバイザーは、本法人の運営に関して理事長の諮問に答え、または理事長に対して意見を述べる。
4 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 会議

(会議の種別)
第19条 本法人の会議は、総会、および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。

(会議の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(会議の機能)
第21条 総会は、特定非営利活動促進法およびこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項として議決したことを議決する。
2 理事会はこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および活動予算の作成並びにその変更
(2)事業報告および活動決算の承認
(3)役員の報酬、職務
(4)会費の額
(5)その他本法人の運営に関する必要な事項

(会議の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求があった場合
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3)第14条第4項第4号の規定に基づき、監事が招集する場合
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

(招集)
第23条 総会および理事会は、第22条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した招集通知を、開会日の2週間前までに発して行わなければならない。
3 理事会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した招集通知を、開会日の1週間前までに発して行わなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
4 前条第2項第1号、第2号または第3項第2号の請求があった場合は、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。

(会議の運営方法)
第24条 総会及び理事会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に定める規則による。

(定足数)
第25条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ議決することはできない。
2 理事会は理事総数の過半数の出席がなければ議決することはできない。

(表決権等)
第26条 総会における各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法を以て表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
5 理事会における各理事の表決権は、平等なるものとする。
6 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法を以て表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第27条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生じる収益
(6)その他の収益

(資産の管理)
第28条 本法人の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(経費の支弁)
第29条 本法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第30条 本法人の事業年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

(事業計画および活動予算)
第31条 本法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、毎事業年度毎に理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画および活動予算は、当該事業年度中の通常総会に報告しなければならない。
3 当該総会は、報告を受けた事業計画および活動予算の変更を議決できる。変更の議決が行われた場合、理事会は速やかにその議決に基づいて事業計画および活動予算を変更しなければならない。
4 前項を除くもののほか、事業計画および活動予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。
5 理事会は、事業年度中に事業計画および活動予算を変更した場合は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。

(事業報告および決算)
第32条 本法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書等の決算に関する書類は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書は、前事業年度の役員の名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3カ月以内に本法人の所轄庁に提出しなければならない。

(剰余金の処分)
第33条 本法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第6章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第34条 この定款を変更しようとするときは、総会において正会員総数の過半数の議決を経て、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第35条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取り消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

(合併)
第36条 本法人は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ、合併することができない。

(残余財産の帰属先)
第37条 本法人が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

(公告の方法)
第38条 本法人の公告は、本法人の事務所の前の掲示板に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。なお、事故その他やむを得ない事由によってホームページによる公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。

第7章 雑則

(事務局)
第39条 本法人は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(実施細則)
第40条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則
1 この定款は、本法人が法人として成立した日(以下、「設立日」という)から施行する。
2 本法人設立当初の役員は、第13条第1 項および第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立日から平成15年9月30日までとする。

理事長 窪田陽一
副理事長 中津原努
副理事長 奈良吉倫
理事 相澤幸寛
安部邦昭
五十嵐曉郎
石田武
伊藤進
小川早枝子
桑田仁
小林昭雄
齋藤侑男
佐藤裕
鈴木清史
瀬尾弘美
高間讓治
月岡正夫
中田淳一
中村誠
星野賢一
三浦匡史
若林祥文
監事 山中知彦
水口俊典

3 本法人の設立当初の事業年度は、第29条の規定にかかわらず、設立日から平成14年9月30日までとする。
4 本法人の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第30条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本法人の設立当初における正会員の年会費は、第8条第2項の規定にかかわらず、1万円とする。
6 本法人の設立により、新世紀都市計画研究会の一切の財産は、この法人が継承する。

附則 平成23年6月2日一部を改正し、平成23年9月14日に試行する。
附則 平成30年4月17日一部を改正し、平成30年10月11日に施行する。
附則 令和5年11月22日一部を改正し、令和6年2月21日に施行する。